家庭のごみを回収できる業者
環境省は、「ご家庭の廃棄物を回収できるのは、「一般廃棄物処理業の許可」を持つ業者です。」とし、「「産業廃棄物処理業の許可」や「古物商の許可」では回収できません。」としています。川崎市も、「古物商の許可や産業廃棄物処理業の許可では回収できません。」としています。
- 一般廃棄物処理業の許可: 区・市ごとに出す許可です。大田区は、区の許可のある一般廃棄物収集運搬許可業者の一覧を公開しています(令和8年4月現在)。
- 許可が要らない場合: 世田谷区は、「有価物をリユース(再利用)目的で譲渡する場合には、処理業の許可は必要ありません」としています。また廃棄物処理法は、もっぱら再生利用の目的となる一般廃棄物だけを集めて運ぶ場合を、許可の例外にしています(第7条)。古紙・くず鉄・空きびん・古布がその例とされています。
よくあるトラブル
区・市と環境省が挙げているトラブルの例です。
- 無料のはずが、積んだ後に請求: 川崎市「無料だと言われ回収を頼んだら、トラックに積んだ後に高額な料金を請求される。」世田谷区も、「無料とうたっていたのに、不用品をトラックに積んだ後に料金を請求された」というトラブルを挙げています。
- 買い取りと言いながら別の費用: 川崎市「不用品自体は無料又は買取りだが、別途処理費や輸送費などとして高額な料金を請求される。」
- 不法投棄: 環境省は、無許可の回収業者が集めた廃家電や粗大ごみが不法投棄された事例が報告されている、としています。
- 有害物質の放出・海外への売却: 世田谷区は、フロンガスや鉛などの有害物質を除かずに海外に売り、輸出先で環境汚染や健康被害が報告されている、としています。
川崎市は、「「即日対応」「格安」などをうたい、家庭から粗大ごみや廃家電などを回収する業者、実は違法です」とし、「絶対に利用しないでください!」と呼びかけています。
頼む前に確かめること
- 許可の種類と、どこの許可か家庭のごみなら「一般廃棄物処理業(収集運搬)」の許可で、ごみを出す家のある区・市の許可かどうか。古物商・産業廃棄物の許可だけでは足りません。
- 区・市の許可業者の一覧に載っているか大田区のように一覧を公開している区・市もあります。分からなければ清掃事務所・生活環境事業所に聞きます。
- 料金を書面で受け取る積み込む前に、何にいくらかかるかを紙やメールで受け取ります。「無料」と言われたら、無料になる物と、別にかかる費用を確かめます。
- 何を頼むのかを分ける家具の解体や運び出しの作業だけなのか、ごみの引き取りまでなのか。ごみの引き取りには許可が要ります。
業者に頼まずに出す方法
- 区・市の粗大ごみ: 3区市とも、申し込めば区・市が収集します。世田谷区は粗大ごみ受付センター(03-5715-1133)への申し込みと、リユースショップの利用を案内しています。
- 一度にたくさん出るとき: 大田区は「臨時ごみ」(有料)、川崎市は「一時多量ごみ」の制度があります。
- まだ使える物: 世田谷区は、「廃棄する前にリユースをご検討ください。」としています。
- 区・市が収集しない物: 販売店やメーカーの回収の仕組みに出します(区・市が収集しない物の一覧)。
このサイトを運営するカエルのお片付け屋は、家庭のごみの回収はしていません。受けているのは、仕分け・運び出し・家具の解体などの作業と、区・市の粗大ごみに出す手伝い、紙・布・鉄・びんの引き取りです。
トラブルになったときの相談先
- 世田谷区: 不用品回収業者とのトラブルの相談先として、世田谷区消費生活センター(03-3410-6522)を案内しています。
- 大田区・川崎市: 区・市の消費生活センターや、ごみの窓口(ごみの出し方の問い合わせ先)に相談します。
よくある質問
古物商の許可がある業者なら、家のごみを頼めますか?
環境省・川崎市とも、古物商の許可や産業廃棄物処理業の許可では、家庭のごみは回収できないとしています。
買い取ってもらうなら、許可は要りませんか?
世田谷区は、「有価物をリユース(再利用)目的で譲渡する場合には、処理業の許可は必要ありません」としています。ただし川崎市は、「不用品自体は無料又は買取りだが、別途処理費や輸送費などとして高額な料金を請求される。」というトラブルを挙げています。何にいくらかかるかを、先に書面で受け取ってください。
許可のある業者はどこで調べられますか?
大田区は、区の許可のある一般廃棄物収集運搬許可業者の一覧を公開しています(令和8年4月現在)。世田谷区・川崎市は、清掃事務所や生活環境事業所に問い合わせてください。
「無料で回収」というトラックに頼んでも大丈夫ですか?
世田谷区・川崎市は、無料と言われて頼んだら積んだ後に料金を請求された、というトラブルを挙げています。家庭のごみの回収には、区・市の一般廃棄物処理業の許可が要ります。
あわせて読む
出典
- 廃棄物の処分に「無許可」の回収業者を利用しないでください!(環境省)
- 不用品回収業者を利用していませんか!?~料金トラブルや不適正な処理を防ぐために~(川崎市)
- 粗大ごみなどの処分に違法な不用品回収業者を利用しないでください(世田谷区)
- 一般廃棄物収集運搬許可業者一覧(大田区)
- 可燃ごみ(大田区)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第7条)(e-Gov法令検索)
確認日: 2026年10月22日