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ガスボンベの捨て方

プロパンガス(LPガス)や酸素などのガスボンベは、大田区・世田谷区・川崎市のどこでも区・市のごみとしては収集しません。カセットコンロに使うカセットボンベとは扱いが違うので、まずどちらかを確かめてください。

先に結論
  1. プロパンガス(LPガス)の容器: ガスを買ったLPガス販売事業者に相談します(日本LPガス協会)。
  2. そのほかのガスの容器(酸素・アセチレン・水素など): 買った販売店やメーカー、専門の業者に引き取りを頼みます(世田谷区の案内)。
  3. ネットオークションに出さない: 日本LPガス協会は、安易にインターネットオークションなどに出品しないよう呼びかけています。
  4. カセットボンベ・スプレー缶: 区・市の収集に出せる物です。出し方はスプレー缶・カセットボンベの出し方。

大田区・世田谷区・川崎市の扱い

区・市区・市の扱い(公式ページの記載)
大田区「区では収集できないもの」の「有害性のあるもの、引火性のあるもの、危険なもの」に、「ガスボンベ(プロパンガス・酸素など)」を挙げています。
出典: 区では収集できないもの(大田区)
世田谷区区で収集しない物に「ガスボンベ(プロパンガス、アセチレンガス、酸素、水素等)」を挙げ、「販売店やメーカー、専門業者に引き取り、処分を依頼してください。」としています。
出典: ガスボンベ・スプレー缶などの危険なごみをごみ集積所に出す場合のお願い(世田谷区)
川崎市「ガスボンベ(プロパン)」は「市では収集しません」とし、購入店に相談するよう案内しています。
出典: ごみの分別に迷ったら(川崎市)

プロパンガス(LPガス)の容器

日本LPガス協会は、使わなくなったLPガスの容器について、「安全のため、LPガスを購入したLPガス販売事業者にご相談ください。」と案内しています。

LPガスは法令の規制を受けていて、販売事業者は安全に気をつけて売っています。協会が、使わなくなった容器を買った販売事業者に相談するよう案内しているのは、このためです。

そのほかのガスの容器

酸素・アセチレン・水素などのガスの容器も、3区市とも区・市では収集しません。世田谷区は、販売店やメーカー、専門の業者に引き取りと処分を頼むよう案内しています。大田区も「ガスボンベ(プロパンガス・酸素など)」を、有害性・引火性のある危険な物の中に入れています。どこで手に入れた容器かを、手元の領収書や契約書で確かめてから、その店に相談してください。

カセットボンベとの違い

ガスボンベ(プロパンなど)カセットボンベ・スプレー缶
区・市の収集3区市とも収集しない区・市の決まりに従って出せる(川崎市はカセット式ガスボンベを「缶ペットボトル」の日に、使い切って空にしてから)
出し先買ったLPガス販売事業者・販売店・メーカー・専門の業者区・市の集積所(出す日と出し方は区・市で違う)
くわしくこのページスプレー缶・カセットボンベの出し方

カセットボンベも、出す日は3区市で違います。大田区は「資源」の回収日、世田谷区は不燃ごみの日、川崎市は缶ペットボトルの日です。中身が残ったときの扱いも違うので、スプレー缶・カセットボンベの出し方で確かめてください。

片付けで見つけたとき

使わなくなった物置や車庫、実家の勝手口の外などから、古いガスボンベが出てくることがあります。

  1. 何のガスの容器かを見るプロパン(LPガス)なのか、酸素・アセチレンなどなのか。容器に書かれた表示を見ます。分からないときは触らずに、そのままにしておきます。
  2. どこで手に入れたかを探すLPガスなら、ガスを買っていた販売事業者に相談します(日本LPガス協会)。手元の領収書や請求書、契約書が手がかりになります。
  3. 自分の車で運ぶ前に相談する10kg以上の容器を車で運ぶときは、警戒票の表示などの措置が要ります(協会の案内)。
  4. ごみの集積所に出さない3区市とも、ガスボンベは区・市では収集しません。粗大ごみにも出せません。

川崎市は、市で収集しない「処理困難物」の例に、「爆発、火災など」処理の作業に危害を及ぼすおそれのある物を挙げ、購入店に引き取りを頼むよう案内しています。世田谷区も、粗大ごみの出し方の案内で、有害・危険な物は粗大ごみの対象外としています。

よくある質問

使っていないプロパンのボンベが物置にあります。どうすればいいですか?

ガスを買ったLPガス販売事業者に相談します(日本LPガス協会)。区・市のごみとしては出せません。

空になったボンベなら、燃やさないごみに出せますか?

出せません。大田区・世田谷区・川崎市とも、ガスボンベは区・市では収集しない物です。

インターネットで売ってもいいですか?

日本LPガス協会は、安易にインターネットオークションなどに出品しないよう呼びかけています。販売事業者に相談してください。

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出典

確認日: 2026年10月22日

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