- 書類の置き場所を1か所にまとめる通帳・保険・年金・不動産・契約の書類を集め、置き場所を家族に伝えておきます。
- スマホとネットの契約を書き出すネット銀行やサブスクは、家族が気づけない「見えない契約」になりがちです。
- 物を4つに分ける残す・譲る・売る・処分。体力の要る大きな家具から始めると、あとが楽になります。
- 財産の分け方を決めておきたいなら遺言書エンディングノートは遺言書とは別の物です。自分で書いた遺言書は、法務局に預けられます。
書類をまとめて、置き場所を伝える
亡くなったあと、家族がいちばん困るのは「何がどこにあるか分からない」ことです。次の書類を1か所に集め、置き場所を家族に伝えておきます。
- 通帳・キャッシュカード・印鑑(どの銀行に口座があるか)
- 不動産の権利証(登記識別情報)と、固定資産税の通知
- 生命保険・医療保険の証券、年金の書類
- 株や投資の口座(証券会社の名前)
- 借入れやローンの書類
- 公共料金・携帯電話・賃貸などの契約書
書類そのものを誰かに預ける必要はありません。一覧を紙に書いて、置き場所と一緒に残しておくだけでも、家族の手間は大きく減ります。
スマホとネットの契約(デジタル遺品)
国民生活センターには、亡くなった家族のスマホが開けず、ネット銀行の契約先が分からない、サブスクの請求を止めたいのにIDとパスワードが分からない、といった相談が寄せられています。 次のような準備が勧められています。
- ロックを解除できるようにしておく: 名刺くらいの大きさの紙にパスワードなどを書き、修正テープで隠した「スマホのスペアキー」を作り、万一のときに家族が見つけられる場所に置いておく方法があります。
- ネットの契約を書き出す: 毎月お金がかかるネット上の契約や資産は、サービス名・ID・パスワードを日頃から整理しておきます。
- エンディングノートを使う: 契約の一覧や、家族に伝えたいことをまとめておけます。
- 家族を指名できるサービスを使う: アカウントを引き継ぐ人をあらかじめ指名できるサービスもあります。
IDやパスワードは、ほかの人に知られないよう管理することも大切です。書いた紙は、家族だけが分かる場所に置いてください。
物の分け方
- 残す・譲る・売る・処分に分ける迷う物は「保留」の箱に入れ、あとで決めます。
- 大きな家具・家電からタンスやベッドの運び出しは体力が要ります。元気なうちに済ませておくと、部屋も広くなります。
- 譲る物は、相手に先に聞く喜ばれると思っていた物が、相手には置き場所のない物のこともあります。
- 写真・手紙・アルバムは最後に時間がかかる物は、ほかが片付いてから落ち着いて。
遺言書を法務局に預ける
財産の分け方を決めておきたいときは、遺言書を作ります。エンディングノートは家族への伝言をまとめるもので、遺言書とは別の物です。
- 自分で書いた遺言書は、法務局(遺言書保管所)に預けられます。保管の申請の手数料は、遺言書1通につき3,900円(収入印紙)です。
- 預けた遺言書は、家庭裁判所の検認が要りません。自宅で保管した封のある遺言書は、家族が家庭裁判所で検認を受けてから開けます。
- 家族は、預けてあるかを調べられます。「遺言書保管事実証明書」は1通800円です。
片付けで出る物の回収
生前整理で出る家具や袋のごみ、紙・布・鉄も、粗大ごみ(家具など)・木・可燃ごみ・紙(古紙)・布(古繊維)・鉄(くず鉄)をまとめて回収します。回収・運搬は、許可を持つ提携会社への委託で行います。 料金は片付ける量で決まる目安で、軽トラック1台分なら5万円からです(正確な額は見積もり・料金の目安)。
よくある質問
生前整理は、いつ始めればいいですか?
決まった時期はありません。大きな家具の運び出しのように体力の要る作業は、元気なうちのほうが進めやすいです。書類の置き場所を家族に伝えることは、今日からでもできます。
エンディングノートに書けば、遺言書の代わりになりますか?
エンディングノートは家族への伝言をまとめるもので、遺言書とは別の物です。財産の分け方を決めておきたいときは遺言書を作ります。自分で書いた遺言書は、法務局に預けることもできます(保管の申請は遺言書1通につき3,900円)。
あわせて読む
出典
- 09 手数料|自筆証書遺言書保管制度(法務省)
- 自筆証書遺言書保管制度(法務省)
- 今から考えておきたい「デジタル終活」-スマホの中の“見えない契約”で遺された家族が困らないために-(2024年11月20日)(国民生活センター)
- 見守り新鮮情報 第505号 始めましょう!デジタル終活(2025年2月20日)(国民生活センター)
確認日: 2026-09-25