先に結論
- 親が元気なら、親と一緒に決める実家の物は親の物です。捨てる物を子が決めてしまうと、話がこじれます。
- 貴重品と書類を先に探す通帳・権利証・保険の証券などは、片付けの前に。ごみに混ざると戻りません。
- 大きな物の行き先を決める家具・家電は、区・市の収集・店・回収のどれに出すかで段取りが変わります。
- 空き家にするなら、税と登記の注意管理が行き届かず市区町村の勧告を受けると、固定資産税の軽減が受けられなくなります。相続した家は、相続登記が義務です。
親が元気なうちの片付け
- 親の物は、親が決める: 子から見て要らない物でも、親には大事な物のことがあります。まずは使っていない部屋や物置から始めると、話が進みやすくなります。
- 「捨てる」より「使う物を選ぶ」: 残す物を親に選んでもらい、残りをどうするかを一緒に決めます。
- 書類の置き場所を聞いておく: 通帳や保険の書類がどこにあるかを、元気なうちに聞いておきます(生前整理の進め方)。
施設に入る・一緒に住むことになったとき
- 持っていく物を先に決める施設ごとに持ち込める物や量が違うので、入る施設に確かめてから選びます。
- 残った物の行き先を決める家族が引き取る物・売る物・処分する物に分けます。
- 家をどうするかを決める住む人がいなくなるなら、売る・貸す・空き家のまま管理する、のどれにするかで片付けの深さが変わります。
親が亡くなったあと
実家の物は、相続人に引き継がれます。相続人が複数いるときは、処分の前に話し合ってください。 相続放棄を考えているなら、処分や売却の前に確かめることがあります(遺品整理の進め方)。
空き家にするときの注意
- 管理が行き届かないと、固定資産税の軽減が外れることがある: 令和5年に空家法が改正され、適切に管理されていない空き家も「管理不全空家」として、市区町村の指導などの対象になりました。勧告を受けると、住宅用地特例(固定資産税などの軽減)が受けられなくなります(国土交通省)。
- 相続した家は、相続登記が義務: 令和6年4月1日から、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をする必要があります。それより前に相続した家で登記がまだなら、令和9年3月31日までです。正当な理由なく登記をしないと、10万円以下の過料の対象になります(法務省)。
- 片付けたあとも、ときどき様子を見る: 郵便物がたまっていないか、雨漏りや庭木の伸びすぎがないかを見に行くか、見てもらう人を決めておきます。
遠くに住んでいて、何度も通えないとき
片付けの日を決めて、家具や袋のごみ、紙・布・鉄を、粗大ごみ(家具など)・木・可燃ごみ・紙(古紙)・布(古繊維)・鉄(くず鉄)をまとめて回収します。回収・運搬は、許可を持つ提携会社への委託で行います。 料金は片付ける量で決まる目安で、軽トラック1台分なら5万円からです(正確な額は見積もり・料金の目安)。
大きな家具の処分は品目ごとのページ(ソファ・ベッド・タンス・仏壇)、 家電は品目別の処分方法にまとめています。
見積もりは、LINEで送っていただいた写真で出します。残す物は、写真に印を付けて先に伝えてください。
よくある質問
親が片付けを嫌がるときは、どうすればいいですか?
親の物は親が決めるのが基本です。いきなり「捨てる」話をするより、使っていない部屋や物置から、残す物を選んでもらうところから始めると、話が進みやすくなります。
実家の片付けの費用は、どのくらいかかりますか?
量で決まります。回収の料金の目安は、軽トラック1台分で5万円から、2トントラック1台分で10万円からです(正確な額は写真を見て見積もり)。数点だけなら、区・市の粗大ごみに出すほうがずっと安く済みます。
あわせて読む
出典
- 空家法とは(空き家対策 特設サイト)(国土交通省)
- 相続登記の申請義務化に関するQ&A(法務省)
確認日: 2026-09-25